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中国支部について

建設機械新機種・新工法発表会細則

  • 昭和33年 6月 1日 制定
  • 昭和46年 9月 3日 改正
  • 昭和51年 7月 1日 改正
  • 昭和52年 9月27日 改正
  • 平成14年 4月 1日 改正

第1章 発表会

第1条
この細則は、 事務局・部会の組織及び財産業務規則第29条の規定により社団法人日本建設機械化協会中国支部(以下「本支部」という。)において建設機械の新機種発表会又は新工法発表会(以下「発表会」という。)を開催するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
本細則でいう発表会とは、建設機械の新機種、改良機種又は新施工法等を対象に説明する催しをいう。
第3条
発表開催の依頼があった時は、本支部はその内容を審査し、支障のないものについては、これを受理する。
第4条
本支部は、受理した発表会については本支部の主催とするを原則とする。

第2章 申込み

第5条
発表会開催申込みの依頼会社は、社団法人日本建設機械化協会の団体会員の資格を有するものを原則とする。
第6条
依頼会社が本支部に発表会の開催を申込むときは、概ね開催1ヶ月前までに下記書類を本支部事務局に提出しなければならない。
  • 1.建設機械新機種・新工法発表会申込書(添付様式)
  • 2.発表会の参考資料(カタログ等)
第7条
上記申込書類を受理したときは、本支部は依頼会社あてにその結果を連絡するものとする。
第8条
発表会の日時決定は、双方協議の上決めること。

第3章 発表方法

第9条
発表の方法として、普通発表会と特別発表会の別とする。
  • 2.普通発表会は、参考資料配付、映画の上映、或は模型を展示し、その一般的説明と共に質疑応答する者をいう。特別発表会は、普通発表会の方法に加えて現物の展示実演を行うものをいう。

第4章 発表会場

第10条
発表会場の選定は、双方協議の上決めること。
  • 2.依頼会社が、会場の設営について機材の斡旋を必要とするとき、本支部は支障のない限り協力する。
  • 3.会場管理上必要がある場合は、依頼会社は会期中(又は準備中)必要な人員を本支部に派遣し、業務の応援にあたらせなければならない。
  • 4.会場の準備並びに後始末は、双方協議の上実施し、他に迷惑を及ぼさないよう万全の注意を払うものとする。

第5章 案内方法

第11条
発表会開催の案内先は、各関係官公庁並びに本支部団体会員の資格を有するもの及び役員、顧問とする。ただし、依頼会社より特定の希望があるときは、双方協議の上決める。
  • 2.発表会開催案内先を限定する場合は、各関係官公庁、電力業社、製造会社、建設業社、商事会社、サービス業社、研究所、参与団体の別によるものとする。
  • 3.本支部関係先以外のところに案内する必要がある場合は、全て依頼会社が取り扱うものとする。但し、その場合主催者側の案内書を利用することは差支えないが、部数は制限することもある。
  • 4.依頼会社独自の案内書作成は、自由とするが、その場合事前にその原稿を本支部事務局に提出するものとする。

第6章 発表費用

第12条
普通並びに特別発表会に要する特別会費(事務費に充当)は、下記区分による。但し、発表内容により、この区分により難い場合の調整は主催者側でなすものとする。
    開催区分
会員区分
1日(2機種まで) 1機種又は、1日増す毎に
普通発表 特別発表 普通発表 特別発表
中国支部会員 80,000円 100,000円 50,000円 60,000円
本部、他支部会員 120,000円 150,000円 75,000円 90,000円

(注)上記会費は、価格の変動により改正される。

1.上記会費(事務費)は、申込書に添え本支部事務局に前納するものとする。

2.決定した発表会を依頼者の都合により中止した場合は、それまでに要した経費の実費を徴収し、残額は返却するものとする。
但し、本支部の都合によつて中止した場合は、納入された会費の全額を返却する。

3.発表会開催に伴う事務費(会員数の案内書及び発送料)は協会負担とし、会場費及びその他の必要経費は、全て依頼会社が負担するものとする。

4.発表会打合せ、または準備のため本支部職員が広島市外の土地に出向く必要が生じた時は、これに必要な本支部規定の旅費を依頼者は本支部あてに納入する。

5.発表会当日配布する参考資料は、依頼会社の自己負担により作成準備しなければならない。

第13条
「わが社の新技術・新工法発表会」に要する特別会費(事務費に充当)は、次による。
  • 中国支部会員  20.000円/1課題

第7章 その他

第 14 条
本細則にない事項については、双方協議して実施する。