一般社団法人日本建設機械施工協会中国支部規程
- 昭和27年 8月 29日 制定
- ・
- ・
- 平成 9年 6月10日 ー部改正
- 平成14年 4月 1日 改正
- 平成20年10月30日 改正
- 平成24年 4月 1日 改正
- 平成25年 5月22日 改正
(名称及び事務所の所在地)
- 第1条
- 一般社団法人 日本建設機械施工協会(以下、「本会」という。)は本会の定款(以下、「定款」という。)第2条第2項の規定に基づき中国支部(以下、「本支部」という。)を広島市に置く。
(会員)
- 第2条
- 本支部は、主として中国地方に事務所又は事業所を有する支部団体会員をもって構成する。
(入会)
- 第3条
- 支部団体会員して入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書を本支部の代表者(以下、「支部長」という。)に提出し、会長の承認を得なければならない。
-
- 支部団体会員は、法人又は団体の代表者として本支部に対してその権利を行使する者1名(以下、「指定代表者」という。)を定め、支部長に届け出なければならな い。
- 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届けを支部長に提出しなければならない。
(支部の入会金及び会費)
- 第4条
- 本支部の入会金及び会費の額は、支部総会の決議を経て、理事会の承認を受けなければならない。
(任意退会)
- 第5条
- 支部団体会員は、別に定める退会届を支部長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
-
- 支部団体会員が退会した場合、支部長は会長に報告しなければならない。
(運営委員)
- 第6条
- 本支部は、25名以上35名以内の運営委員を置く。
-
- 運営委員のうち、1名を支部長とし、2名以上3名以内を副支部長とする。
(理事候補の推薦)
- 第7条
- 運営委員会は、支部長を、本会の総会に理事候補として推薦する。
(支部監査役の推薦)
- 第7条の2
- 運営委員会は、監事に支部監査役1名以上2名以内を推薦し、その指名を受けるものとする。
(運営委員の選任)
- 第8条
- 運営委員は、支部総会において選任する。
-
- 運営委員は、支部団体会員の中から選任するものとする。ただし、運営委員のうち、過半数に満たない範囲で、支部団体会員以外の者から選任することができる。
- 支部長及び 副支部長は、運営委員の互選による。
(支部長、副支部長、運営委員の職務)
- 第9条
- 支部長は、本支部を代表し、その業務を総理する。
-
- 副支部長は、支部長を補佐する。支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたときは、運営委員会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
- 運営委員は、運営委員会を構成し、この規程及び支部総会の決議に基づき、本支部の業務を執行する。
(運営委員の任期)
- 第10条
- 運営委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常支部総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
-
- 補欠又は増員により選任された運営委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
- 運営委員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(運営委員の解任)
- 第11条
- 運営委員が次の各号の一に該当する場合には、支部総会において支部団体会員総数の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合においては、その運営委員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
-
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他運営委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(名誉支部長、相談役、支部顧問及び支部参与)
- 第12条
- 本支部に、名誉支部長、相談役、支部顧問及び支部参与を置くことができる。
-
- 名誉支部長、相談役、支部顧問及び支部参与は、運営委員会の推薦により支部長が委嘱する。
- 名誉支部長は、支部長の諮問に答え、又は支部長に対して意見を述べる。
- 相談役は、支部長の諮問に答え、技術的見地から事業の推進に対して意見を述べる。
- 支部顧問は、本支部の運営に関して支部長の諮問に答え、又は支部長に対して意見を述べる。
- 支部参与は、本支部の業務の処理に関して支部長の諮問に答える。
- 第10条第1項の規定は、名誉支部長、相談役、支部顧問及び支部参与について準用する。
(支部総会)
- 第13条
- 支部総会は、通常支部総会と臨時支部総会の2種とする。
-
- 支部総会は、支部団体会員をもって構成する。
- 支部総会は、この規程に定めるもののほか、本支部の運営に関する重要な事項を決議する。
- 総会における議決権は、支部団体会員1名につき1個とする。
(支部総会の開催)
- 第14条
- 通常支部総会は、毎年1回開催する。通常支部総会は、本会通常総会の前に開催する。
-
- 臨時支部総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 運営委員会が必要と認めたとき。
- 支部団体会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。
(支部総会の招集)
- 第15条
- 支部総会は、支部長が招集する。
-
- 支部長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時支部総会を招集しなければならない。
- 支部総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(支部総会の議長)
- 第16条
- 支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。
(支部総会の定足数)
- 第17条
- 支部総会は、支部団体会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(支部総会の決議)
- 第18条
- 支部総会の決議は、この規定に別の定めがある場合を除き、出席した支部団体会員の過半数をもって行う。
-
- 支部総会においては、第15条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席支部団体会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
(支部総会の書面表決等)
- 第19条
- やむを得ない理由のため支部総会に出席できない支部団体会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。
-
- 前項の場合における第17条及び前条第1項の規定の適用については、その支部団体会員は出席したものとみなす。
(支部総会の議事録)
- 第20条
- 支部総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
-
- 日時及び場所
- 支部団体会員の現在数及び出席した支部団体会員数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記する。)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び出席した支部団体会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
(支部総会の報告)
- 第21条
- 支部長は、支部総会終了後、支部総会で決議した事項を会長に報告するものとする。
(運営委員会)
- 第22条
- 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(運営委員会の権能)
- 第23条
- 運営委員会は、この規程で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
-
- 支部総会に附議すべき事項
- 支部総会の決議した事項の執行に関する事項
- 事業計画書、収支予算書の案
- その他支部総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
(運営委員会の開催)
- 第24条
- 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
-
- 支部長が必要と認めたとき。
- 運営委員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を示して召集の請求があったとき。
(運営委員会の招集)
- 第25条
- 運営委員会は、支部長が招集する。
-
- 支部長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に運営委員会を招集しなければならない。
- 運営委員会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ運営委員会で定めた方法により通知することができる。
(運営委員会の議長)
- 第26条
- 運営委員会の議長は、支部長がこれにあたる。
(運営委員会の定足数等)
- 第27条
- 運営委員会には、第17条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「支部総会」とあるのは「運営委員会」と、「支部団体会員」とあるのは「運営委員」と読み替えるものとする。ただし、第20条を準用する運営委員会の議事録には、出席した運営委員の氏名も記載する。
(支部経費の支弁)
- 第28条
- 本支部の経費は、本支部の入会金及び会費、寄付金品及びその他の収入をもって支弁する。
(事業計画書及び予算書の案)
- 第29条
- 本支部に係る事業計画書、収支予算書の案は支部長が作成し、運営委員会の決議を経て毎事業年度開始前に、会長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、運営委員会の決議を経て会長に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
- 第30条
- 本支部の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、支部長が作成し、支部総会の決議を経て、会長に提出しなければならない。
(部会及び専門部会)
- 第31条
- 支部長は、運営委員会の議決を経て、本支部に部会を置き、適任者をその長に委嘱する。
-
- 支部長は、必要に応じて本支部に専門部会を置くことができる。
- 部会及び専門部会に関する必要な事項は、運営委員会の決議を経て、支部長が別に定める。
(支部の事務局)
- 第32条
- 本支部の事務を処理するため、支部に事務局(以下、「事務局」という。)を設置する。
-
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び職員は、会長が任免する。
(備付け帳簿及び書類)
- 第33条
- 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
-
- 支部規程
- 支部団体会員名簿及び支部団体会員の異動に関する書類
- 運営委員及び事務局職員の名簿
- 本支部に係る許可、認可等に関する書類
- この規程に定める機関の議事に関する書類
- 本支部に係る収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- 本支部に係る資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- その他必要な帳簿及び書類
(支部規程以外の規程等)
- 第34条
- この規程の改正については、本会の理事会の決議による。
(備付け帳簿及び書類)
- 第35条
- 本支部の組織及び運営に関する事項で、定款、この規程及びその他の規程等に定めのない事項については、会長の承認を経て、支部長が別に定める。
附則(平成24年3月27日議決)
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
附則
この規程は、平成25年5月22日から施行する。